民事訴訟事件について

  ※当職は簡裁代理認定司法書士です。

 報酬・費用のお支払いが難しい方について、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助をご案内しております。
 一定の収入条件を満たす方について、司法書士への報酬・費用を法テラスに立替えてもらい、分割で返していく方法です。
 なお、生活保護世帯の方は、返済が免除になります。詳しい利用条件などはお問い合わせください。

民事訴訟事件の解決までの流れ

特徴・解説

@専門家の法律判断を踏まえたうえで、当事者同士での話し合いを行います

法律相談をご利用いただき、その後自分で話し合いをしてみる、という方法です。コストがかからず、当事者間で納得しての解決ですので、心情的対立も小さくて済みます。

早期解決のためには譲歩も必要でしょう。

A内容証明郵便などで請求・催告します。

電話に出ないなど、話し合いに応じない場合でも、通常、裁判を起こす前に、書面での請求を試みます。(省略する場合もあります)

※契約解除の意思表示が必要な場合や、貸金の支払期日を定めていない場合などは、内容証明郵便送付が必要です。後日裁判の証拠として使用します。

B裁判手続を行うメリットがあるかどうか検討します。

※相手方の住所氏名・送達先の調査

 

※立証可能かどうか

(書面による証拠の有無、証人の有無)

 

※事件解決までにかかる費用を概算

 

※相手方に強制執行できる財産があるか

 

訴訟を提起するためには、相手を特定し、訴状を届けるため、相手の住所・氏名・訴状の届く場所(自宅や勤務先など)を把握することが必要です。

事情を全く知らない裁判官に、十中八九こちらの言い分が正しいと判断してもらうため、証拠が必要です。

書面による証拠があるかどうかが、重要となります。

最終的な費用がどれくらいかかりそうか、請求額と比較し、負担が大きくなりすぎないか検討します。

勝訴判決をとったとしても、相手方に資力がないと、結局は回収することができません。

相手方の勤務先(給与)、預金口座(支店まで特定)など、強制執行できる財産を把握できていることが必要です。

C調停申立を検討します

 

訴訟よりも費用がかからず、立証活動も緩やかになります。

 決定的な証拠がなくとも、相手が大筋を認めていれば、話し合いでの解決が可能です。

非公開で行われます。

裁判所が関与するとはいえ、話し合いによるため、通常訴訟と比べ相手方との対立が少なくて済みます。

ただし、調停には強制力がなく、相手との話し合いが決裂したとき、そもそも相手が出頭しない場合は、調停不成立となってしまいますので、時間や労力・費用が無駄になってしまいます。

成立の見込みがない場合は、調停手続ではなく訴訟提起の方がよいと言えます。

D訴訟提起

    ↓

相手方からの答弁書

    ↓

原告準備書面作成

    ↓

互いの主張・反論・立証を繰り返し・・・

 

数回の期日を重ね

争点について、主張が出尽くすと口頭弁論終結です。

途中で和解期日が組まれる場合もあります。

 

※支払督促・訴え提起前の和解など、訴訟以外の裁判手続きもあります。事案に適した手続きを選択します。

 

証拠をそろえ、訴状を作成し、裁判所に提出します。

訴状の段階で、きっちり書類を作成しておくことが、裁判官の心証形成に有利ですので、証拠を吟味し、十分にご本人から事情の聴取りを行いながら進めていきます。

法廷は公開されます。

相手方が争ってくる場合は、争点についてさらに立証を尽くします。

訴訟の途中で、和解が成立する場合も多くあります。

(和解の場合は、減額や分割に応じるなどの譲歩が必要です。)

和解成立の見込みがない場合は、判決を取得しますが、相手方が判決に不服を唱え控訴してくる場合は、事件が確定せずに控訴審へ進んでしまいます。

※60万円以内の金銭の請求であれば、原則1回の期日で裁判が終結する少額訴訟手続きを検討します。

E判決に基づき、相手方に請求します。

判決が確定したとき、または仮執行宣言付の判決を得たときは、口頭、書面などで、相手方に判決に従った支払・建物の明け渡しなどを行うよう請求します。

F給与差押、預金差押、建物明け渡しなどの強制執行

 

判決後も、相手方が支払いに応じない場合は、強制執行を行うことになります。自動車などの動産や不動産に対する強制執行を行うためには、高額の予納金を裁判所に納める必要があり、現実的ではありませんので、給与や預金を把握していることが重要となります。

司法書士の代理権について(簡裁代理権認定司法書士とは)

 簡裁代理権認定司法書士は、簡易裁判所における事件(140万円以内の事件)について、依頼者の代理人として裁判手続きを行い、または裁判外での示談交渉を行うことが出来ます。

 金額が140万円を超える場合や、地方裁判所・家庭裁判所が管轄する事件については、代理行為を行うことはできず、書面作成という形での本人訴訟支援になります。裁判の当日に、ご本人が出頭しなければならないなどの負担が生じます。事前に打ち合わせ・リハーサルなどを行い十分に準備を行いながら進めていきます。