成年後見制度

成年後見制度とは、認知症やご病気などで判断能力が不十分となってしまった方を支援する制度です。

家庭裁判所の監督のもとで、ご本人に代わって財産管理を行ったり、病院や施設との契約、福祉サービスの利用契約などの法律行為を通じて、生活面のサポートを行ったりします。

 大きく分けると、法定後見と任意後見とがあります。 

A.法定後見制度とは - すでに判断能力が不十分となっているときに適用する制度
B.任意後見制度とは - 今は元気だけれども、将来判断力が低下してしまったときに備える制度

A.法定後見制度とは

すでに判断能力が不十分となっているときに利用できます。 ご本人の判断能力の状態に応じて、成年後見、保佐、補助の3通りのパターンがあります。

自分の財産を管理・処分することが全くできない状態
⇒成年後見人を選任してもらいます
日常の行為のほとんどを代わりに行ってもらいます。

自分の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な状態
(日常の買い物程度は一人で出来るけれども、重要な財産行為は自分では難しいとき)
⇒保佐人を選任してもらいます
代理権は自動的には付与されませんので、代理権が必要か否か、どのような行為を代理してもらうかを、検討して申立します。 法に定める一定の行為については、同意権(取消権)が自動的に付与されます。

自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある状態
(重要な財産行為について、一人でも出来るかもしれないけれども、本人のためには誰かに代わってやってもらった方がよいとき)
⇒補助人を選任してもらいます
代理権・同意権ともに自動的には付与されませんので、代理権・同意権が必要か否か、それぞれについて必要な範囲を検討し申立を行います。
※同意権(取消権)の対象とした行為は、補助人の同意がなければ行えず、本人が単独で行った場合、取り消すことが出来ます。

いずれも、家庭裁判所の職権で、適任者が選任されます。
候補者を立てることはできますが、財産が多額であるときや、紛争性があるときなど、第三者(司法書士などの専門家)が選任される場合や、成年後見人等を監督する監督人が選任される場合があります。

報酬について
専門家が後見人等に選任された場合の報酬は、家庭裁判所がご本人の財産状況、後見人等の執務内容に応じて決定します。 ご本人の財産が少額の場合は、報酬額も少額となり、場合によっては報酬なしの場合もあります(生活保護世帯など)

一度選任されると、ご本人が回復するか、お亡くなりになるまで、継続します。不動産の売却や遺産分割が済んだから、もうやめます、ということはできません。

法定後見について

後見人等が必要になるきっかけは?

ご本人が認知症やご病気などで判断能力が不十分となってしまうと、本人のために必要なことができずに困ることがあります。
・預金の払い戻しが出来ず、入院費や施設費が支払えないで困っている。
・本人が受取人となっており、保険金を受領したいが、本人でないと手続できないと言われてしまった。
・本人名義の不動産を売却して、施設の入所費用に充てたいが、売却の意思確認が出来ない。
・遺産分割協議を行いたいが、判断能力が不十分で話し合いができない状態である。
・悪質商法の被害に遭っており、契約を取り消し、今後は被害に遭わないようにしたい 。
・施設への入所や病院への入院、デイサービスの利用などが必要だが、自分では契約できず、協力を得られる親族もいない。
・同居者や親族が虐待(身体面・経済面など)を行っているため、生活面及び経済面での保護が必要である。 など、様々なことがきっかけで、後見人等が選任されています。

どんな人が選任されるの?

それまで財産管理・身上監護を行っていた親族を候補者として申立をし、候補者がそのまま成年後見人等に選任されるケースが割合としては最も多いです。
 候補者がいない、財産の額が多い、財産の内容が複雑である、紛争を抱えている(悪質商法被害、遺産分割調停、債務整理など)、ほかの推定相続人が候補者の管理に不信感を抱いている、などのケースでは、司法書士、弁護士などの法律専門家、社会福祉士など介護の専門家が選任されています。
 これらの第三者後見人は、職業後見人と呼ばれています。親族とは異なり、通院や買い物に付き添ったり、介護を行うなど、事実行為を行うことはできません。付き添いサービスや福祉サービスの利用契約(法律行為)を通じて、本人の生活面を支援します。
  任意後見監督人、成年後見監督人などの監督人は、法律の専門家が選任されるケースが多いです。
司法書士のうち、成年後見制度について十分な研修を経た者は、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの会員となります。さらに、会員となったのちも常に一定の研修を受講し、後見業務に精通しているしている者は、家庭裁判所の候補者名簿に登載されています。家庭裁判所では、これらを参考に後見人等を選任しています。

財産管理とは、具体的にどんなことをするの?

 ご本人のために、定期的な収入、支出の管理を適正に行い、現金及び預金の帳簿作成、確定申告、年金受給の手続、社会保険料や税金の支払・還付手続・遺産分割協議、不動産や自動車など重要な財産の管理・処分などを行います。

 他にも様々な行為が含まれます。(保佐・補助の場合は代理権の範囲をどのように設定するかによって異なります) 居住用不動産を処分(売買・賃貸借契約・抵当権設定など)する場合は、事前に家庭裁判所の許可が必要です。許可を得ずに行った処分は無効となります。
 また、後見監督人が選任されている場合、重要な財産の処分を行うには、後見監督人の同意が必要になります。 就任時に財産調査を行い、財産目録を提出したあとは、およそ1年に1度、家庭裁判所に報告を行います。

※成年後見人等は、自分の財産と、ご本人(成年被後見人等)の財産とを峻別して管理しなければなりません。            
※元本保証のない、投資信託や株式などのリスク商品に管理財産を投じることは不適正な行為となります。
※ご本人のための制度であり、遺産分割協議を行う場合は、原則として本人の法定相続分は確保されます。
※本人保護のための制度であり、財産を維持増加することが目的ではありませんので、ご本人のためになる支出は、積極的に行います。

身上監護とは、どのようなことをするの?

 ご本人が、安全に快適に暮らせること、もともとの暮らし方やご希望を出来るだけ実現できることを目指し、介護認定申請、福祉サービスの利用契約、医療契約などの法律行為を通じ、ご本人の生活を支援します。
 ご本人との面会や、施設や病院の担当者・ヘルパー・親族からの近況報告などを定期的に行い、ご本人の心身の状態が良好に保たれるよう配慮いたします。

報酬の支払はどうしたらいいの?

専門家が就任している場合でも、報酬は、自動的には支払われません。執務内容・財産状況の報告と同時に、報酬付与の申立を家庭裁判所に行うことで、資産状況や事件内容に応じて家庭裁判所が決定します。それ以外の報酬をもらうことは禁じられています。たいていは1年に1度行いますが、決まりはありません。
第三者後見でなく、親族後見人の場合も報酬付与の申立を行うことはできます。
 報酬は、ご本人の財産の中から支払われます。財産が少ない場合は、事件の内容にかかわらず、報酬も少なくなります。
 財産がない場合でも、医療や福祉の観点から成年後見人等の選任が必要な場合も実際には多くあり、無報酬であると判明していても、きちんと専門家が選任されますのでご安心ください。
なお、切手代や印紙代、交通費、その他後見事務遂行のために必要な費用については、報酬とは別にその都度ご本人の財産から支出することが出来ます。

申立はどのようにするの?

 まずは、ご本人の判断能力の状態を把握するため、家庭裁判所所定の診断書で、医師に診断書の作成を依頼します。依頼先は精神科等に限らず、かかりつけの内科でもかまいません。
 成年後見・保佐・補助のいずれかが相当であると診断された場合は、それらの申立を検討します。何でも自分で出来る状態と診断された時は、法定後見は利用できませんので、任意後見制度の利用を検討します。
 申立ができる方は、決められており、本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長です。
 ご本人の財産状況、生活状況、心身の状況、親族関係、申立の経緯や想定される業務(保険金の受領、遺産分割、不動産の売却など)について、添付資料を添えて報告します。候補者がいるときは、候補者についても報告します。
 家庭裁判所が本人や申立人・親族から直接詳しい事情を聞き取り、医師による鑑定を行います。これらすべての状況を踏まえて裁判所が適任者を選任します。(札幌家裁では鑑定費用6万円を申立時に予納しています。)
 必要な添付書類等が多岐にわたるため、申立手続を自分で行うのが難しい、というときは、お気軽にご相談ください。

 

B.任意後見制度

 今は元気だけれども、将来判断力が低下してしまったときに備える制度です。
 判断能力が低下してしまった自分に代わって、財産管理や法律行為をしてくれる人を自分で予め選んでおき、どのようなことを依頼するのか、報酬はいくらにするのか、「任意後見契約」を結んで決めておく(予約しておく)制度です。
 契約自体が複雑なため、すでに判断能力が低下してしまっている場合は、法定後見制度の利用が望ましいです。
 契約を結んでも、ご本人が元気なうちは、契約の効力は発生しませんので、定期的な面談を通じてご本人の状況を見守る「継続的見守り契約」を同時に結ぶことが多いです。
 また、ご本人が亡くなられた後に備え、「死後事務委任契約」を結ぶ場合もあります。
 これらの契約は、すべて公証人役場で公正証書を作成して行います。

 遺産について
 推定相続人がいない、または相続人以外に遺贈したいというケースも多く、遺言執行者をたてた公正証書遺言の作成を、合わせて行っていただくことをお勧めします。
 将来判断力が不十分になった時点(法定後見の補助程度以上)で、家庭裁判所に申立をし、任意後見監督人が選任されると、契約の効力が発行します。
 これにより、予め選ばれていた人(任意後見受任者)は任意後見人となり、任意後見監督人の監督のもとで、ご本人に代わって、契約で決めておいた財産管理や法律行為をご本人のために行います。
 ※法定後見とは異なり、任意後見人は、ご本人がした契約を取り消すことができません。悪質商法の被害が繰り返される場合は、法定後見制度への移行を検討します。
 任意後見制度について、詳しい情報を知りたい方は、 当事務所 または
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
最寄りの各支部 に、お問い合わせください。
(札幌支部 011−280−7078)
また、下記ページの解説もあわせてご参照ください。
任意後見制度の利用方法