会社登記(商業登記)・法人登記とは

(別のページ-「会社・法人商業登記」のページで一例として、会社設立の業務の流れを説明しています。)

株式会社設立登記や役員変更等、会社に関する登記を商業登記、医療法人、社会福祉法人など各種法人に関する登記を法人登記といいます。
当事務所では各種商業登記、法人登記に対応しておりますので、どうぞご相談ください。

不動産登記とは

(別のページ-「不動産登記」ページで不動産登記の業務の流れを説明しています。また、 相続登記については、こちらもご覧ください。 )

不動産の相続、売買、贈与、財産分与、住所氏名の変更、抵当権抹消など各種不動産登記を扱っておりますのでお気軽にご相談ください。

土地や建物、マンションなど不動産について、権利を取得したとき、第三者に対し、自分が権利者であるということを主張するためには、登記が必要です。

登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。
登記された内容は、誰でも自由に、登記事項証明書を取得することで確認できます。
これにより、現在の所有者がだれであるか、抵当権などの担保がついているかどうかなどを知ることができます。
住所と氏名を記録することで権利者を特定しているため、登記をした後で、転居や住居表示実施、婚姻や離婚などによって住所・氏名が変更になった場合も、登記が必要になります。

相続登記の期限があるかについてご質問をお受けすることがありますが、実はこれまで特に期限はありませんでした。ところが、2021年4月に相続登記の義務化に関する法改正がされ、今後3年以内に施行される予定です。

登記の義務化が施行される前であっても、登記をしないうちに次の相続が発生するなどして、相続人が増えていくと、相続人の探索や話し合いが困難になりますので、できるだけ速やかに相続登記を行っていただくことをお勧めします。
なお、父親が亡くなった後、兄弟間で話し合い、父親名義の不動産を長男が取得して売却したいと思った場合、亡くなった父親名義のままでは買主に所有権移転登記を行うことができません。
長男への相続登記を行うことで、長男から買主へ売買による所有権移転登記を行えるようになります。

登記は、申請を受け付けた順番で権利の優劣が決まります。つまりは、早い者勝ちです。
権利を取得したのに登記をせずにいると、その間に、別の方が登記をしてしまう場合があります。
この場合、先に登記をした方が優先されることとなってしまいます。
このため、権利を取得したら、直ちに登記を申請する必要があります。

専門知識を要する場合も多くありますので、不動産登記が必要な場合は、ぜひ司法書士にご相談ください。

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