相続手続

土地や建物などの不動産が、亡くなられた方の名義となっている場合は、法務局へ相続登記を行い、相続人の名義に変更します。また、相続の発生に伴い、様々な手続を要する場合があり、戸惑われることも多いかと思います。司法書士は相続手続きの専門家です。どうぞお気軽にご相談ください。

相続登記の流れ(遺産分割協議による場合)

1.相続人全員での話し合い

まずは判明している相続人全員で、財産の分け方を話し合いで決めていただきます。
相続人の範囲がご不明な場合など、どうぞお問い合わせください。

2.電話予約・面談

お電話にてご予約いただき、事務所へ来所いただきます。戸籍謄本、納税通知書、権利証などの資料をご用意いただき、面談で詳しくお話をお伺いいたします。

※ご来所いただくのが難しい場合はご自宅へ出張いたしますので、どうぞお申し付けください。

依頼者様の状況に合わせ、揃えていただく書類等をご案内いたします。

戸籍など、ご自身では収集が難しいときは、ご依頼いただければ、当職が収集いたします。

※当事務所では、戸籍等の収集をご依頼の場合、実費のほかに1通当たり1,650円(うち消費税150円)の報酬をいただいております。

3.戸籍等の収集・遺産分割協議書作成

戸籍等の収集が完了し、相続人が確定しましたら、遺産分割協議書を作成し、依頼者様に内容をご確認いただきます。協議書へ相続人全員の署名押印をいただきます。

※実印の押印が必要です。遠方の方とは郵送での対応が可能です。

4.登記申請

相続人全員の書類が整い次第、登記申請を行います。法務局へ登記を申請すると、数日で完了します。戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書は還付されます。

権利証(登記識別情報)、戸籍謄本等の相続証明書類一式をお引渡して、業務完了となります。

 一般的には、上記のように遺産分割協議によるケースがほとんどですが、遺言書がある場合や、法定相続分による場合もあります。

家庭裁判所へ相続放棄の申述をされた方については、相続放棄申述受理証明書が必要となります。

※自筆証書遺言は、そのままでは使用することができませんので、まず家庭裁判所の検認手続を行います。

※法定相続分で登記すると、不動産が共有となってしまい、のちの処分が難しくなる場合がありますので、できるだけ単独所有となるよう協議をしていただくことをお勧めいたします。

相続に伴う そのほかの手続

1)負債が多いので相続放棄を行いたい

※相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要です。相続人の間で交わした書面(相続分がないことの証明、特別受益証明など)には、相続放棄の効果はありません。混同されているケースが多いのでご注意下さい。

※相続放棄をしないままでいると、プラスの財産を一切承継していない場合でも、負債を相続することになってしまいます。原則として、相続発生から3か月以内に申述を行う必要があります。

※被相続人がお亡くなりになってから3カ月以上経過していても、死亡の事実を知らなかった場合や、財産の存在を全く知らなかった場合など、特別な事情がある場合は、ご相談ください。

2)自筆証書遺言が出てきたので、検認を行いたい

検認は遺言書の偽造、変造を防ぐ手続で、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続を経なければ法的効力がありません。(公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。)

 ただし、書かれている内容が無効な場合、検認手続を行っても有効になるわけではなく、形式的要件を満たさない場合は、せっかく書いた遺言がすべて無効になってしまうこともあります。

 また、一人に全部を相続させる内容の遺言書は、他の相続人の遺留分を侵害することになり、紛争を防ぐために作成した遺言書がかえって火種となってしまう場合もあります。

 相続時の紛争を防止するためにも、遺言は専門家に相談の上、公正証書で作成していただくことをお勧めいたします。

3)相続人に行方不明の方がいるので、不在者財産管理人を選任してほしい

遺産分割協議は、相続人全員で話合いを行う必要がありますが、相続人に行方不明の方が含まれる場合、全員での協議が出来ません。

このようなときは、行方不明の不在者に代わって、遺産分割協議及び財産管理を行う「不在者財産管理人」を家庭裁判所で選任してもらうことができます。

4)相続人に、認知症やご病気などで意思表示をできない方がいるので、成年後見人を選任したい

意思表示が出来ない相続人の方がいる場合は、3)と同様、相続人全員での遺産分割協議が出来ず、代わりに遺産分割協議、財産管理などを行う「成年後見人(または保佐人・補助人)」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

成年後見人は、ご本人が回復するまで、その後も継続して財産管理・身上監護を行うことになります。